管理業務主任者の民法過去問も解説して欲しいと言う
ご要望にお答えしまして、宅建でも出題がありそうな問題を中心に解説します。
難易度レベルは、ほぼ変わりありませんので、
ぜひ、挑戦して見てください。
買主Aが売主Bからマンションの1住戸を買ったところ、その専有部分について瑕疵(以下、本問において「本件瑕疵」という。)があった場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、AとBは、ともに宅地建物取引業者ではない個人とする。
- 売買契約において、BがAに対して本件瑕疵の担保責任を一切負わない旨の特約をした場合には、Bが本件瑕疵を知りながら、Aに告げなかったときであっても瑕疵担保責任を負わない。
- 売買契約において、別段の特約がない限り、Aが、売買の目的物の引渡しを受けた時から1年以内にBに対して請求をしなければ、Bは瑕疵担保責任を免れる。
- 売買契約において、AとBが瑕疵担保責任について何らの取り決めをしなかった場合でも、AはBに対して、瑕疵担保責任を追及することができる。
- AがBに対して、瑕疵の修補請求をするときは、Bが定める補修方法によらなければならない旨の特約は無効である。