不動産鑑定士試験での建築基準法は、宅建士試験と比べ、かなり難しいです。
ですが、類似の問題も多いため、参考になると思います。
建築基準法の防火地域又は準防火地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 準防火地域内においては、木造建築物は延焼のおそれがあるため、建築してはならない。
- 防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 防火地域内においては、階数が4以上であり、又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければならない。
- 建築物が防火地域及び、準防火地域にわたる場合は、その過半が属する地域内の建築物に関する規定を適用する。
- 準防火地域内においては、延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
1. × 誤り
準防火地域内においては、木造建築物は延焼のおそれがあるため、建築してはならない。
準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすれば、いいとなっているため、記述は誤りです。
建築基準法62条2項
準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
2. × 誤り
防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
外壁が準耐火構造では、ダメとなります。
建築基準法65条
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
3. × 誤り
防火地域内においては、階数が4以上であり、又は延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物は耐火建築物としなければならない。
下記の表を参照してください。
防火地域内においては、階数が3以上であり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物は耐火建築物としなければなりませんので、記述は誤りとなります。
防火地域内 | 準防火地域内 | |
---|---|---|
耐火建築物のしなければいけない建物 | ・3階以上(地階を含む) | ・4階以上(地階を除く) |
または、 | または | |
・延面積100㎡超 | ・延面積1,500㎡超 | |
準耐火建築物でも構わない建物 | その他上記に該当しない建物 | ・地上3階建(地階を除く) |
または | ||
・延面積500㎡超 1,500㎡以下 注 |
注:500㎡以下の建物で、一定の防火措置を取れば木造にすることもできます。
それ以外は、耐火建築物または準耐火建築物にしなければいけません。
4. × 誤り
建築物が防火地域及び、準防火地域にわたる場合は、その過半が属する地域内の建築物に関する規定を適用する。
規制が厳しい地域の規定が適用されます。
ですから、防火地域と準防火地域であれば、規制は防火地域の方が厳しいため、防火地域に関する規定が適用されます。
建築基準法67条2項
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
5. 〇 正しい
準防火地域内においては、延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
肢3の解説で示した表をご覧ください。
記述の通りとなります。

どの肢も宅建の試験に出てもおかしくありませんので、しっかり押さえておいてください。
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