民法で満点が取りたい方のために、宅建試験でも出そうな、行政書士本試験問題を選んで掲載しています。
民法の基本知識の勉強が済んでいない方は、モチベーションが下がる可能性がありますので、
見ない方がいいと思います。
逆に多くの判例を知っておきたいと言う方は、正解不正解に関係なく、
ぜひ、挑戦して頂いて、知識を広げてください。
AはBのためにある事務処理を行った。これが、【1】A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合と、【2】Bのために行った事務管理である場合とに関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
ア. Aは、【1】の場合において、事務の処理に関して費用を要するときは、Bに対しその費用の前払いを請求することができるのに対し、【2】の場合には、Bに対し事務の管理により生じる費用の前払いを請求することができない。
イ. Aは、【1】の場合には、事務を処理するために善良なる管理者の注意をもって必要と判断した費用についてBに対し償還請求をすることができるのに対し、【2】の場合には、Bのために有益であった費用についてのみBに対し償還請求をすることができる。
ウ. Aは、【1】の場合には、Bを代理する権限が法律上当然には認められないのに対し、【2】の場合には、Bを代理する権限が法律上当然に認められる。
エ. Aは、【1】の場合には、事務を処理するにあたって受け取った金銭をBに引き渡さなければならないが、【2】の場合には、Bに対しそのような義務を負わない。
オ. Aは、【1】の場合には、委任の終了後に遅滞なくBに事務処理の経過および結果を報告しなければならないのに対し、【2】の場合には、事務管理を終了しても、Bの請求がない限り、事務処理の結果を報告する義務を負わない。
- ア・イ
- ア・オ
- イ・エ
- ウ・エ
- ウ・オ
ア. 〇 正しい
【1】A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合
【2】Bのために行った事務管理である場合
Aは、【1】の場合において、事務の処理に関して費用を要するときは、Bに対しその費用の前払いを請求することができるのに対し、【2】の場合には、Bに対し事務の管理により生じる費用の前払いを請求することができない。
【1】については、下記条文の通り正しいです。
民法649条
委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
【2】については、民法に規定はありませんし、委任の規定の準用も否定されています。そもそも、事務管理とは、義務なく、他人の事務を管理するのですから、その事務管理にかかる費用を前払いしてくれなんて、言えるわけがないと言うことになります。
従って、記述は正しいです。
イ. 〇 正しい
【1】A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合
【2】Bのために行った事務管理である場合
Aは、【1】の場合には、事務を処理するために善良なる管理者の注意をもって必要と判断した費用についてBに対し償還請求をすることができるのに対し、【2】の場合には、Bのために有益であった費用についてのみBに対し償還請求をすることができる。
【1】については、下記条文の通り正しいです。
民法644条
受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
民法650条
受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
【2】についても、下記条文の通り正しいです。
民法702条1項
管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
ウ. × 誤り
【1】A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合
【2】Bのために行った事務管理である場合
Aは、【1】の場合には、Bを代理する権限が法律上当然には認められないのに対し、【2】の場合には、Bを代理する権限が法律上当然に認められる。
【1】について、委任と言うのは、643条に、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとなっています。
一方、代理とは、99条に、代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずるとなっています。
このように、民法では、委任と代理を分けて規定していることから、委任であってもBを代理する権限が法律上当然には認められないケースも想定していると考えられますので、法律上当然には認められないとなり、記述は正しいです。
【2】については、事務管理は、義務なく、他人の事務を管理するのですから、その行為の効果が、当然には本人に及ぶようなことを認められるはずがありません。
ですから、記述は誤りだとなります。
エ. × 誤り
【1】A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合
【2】Bのために行った事務管理である場合
Aは、【1】の場合には、事務を処理するにあたって受け取った金銭をBに引き渡さなければならないが、【2】の場合には、Bに対しそのような義務を負わない。
常識的に考えれば、Bのために受取ったお金を、Bに渡さなくてもいいなんて規定するはずがありませんね。
【1】については、記述は正しいですが、【2】については、誤りとなります。
【1】民法646条1項
受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
【2】民法701条
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
オ. × 誤り
【1】A・B間における委任契約に基づく債務の履行である場合
【2】Bのために行った事務管理である場合
Aは、【1】の場合には、委任の終了後に遅滞なくBに事務処理の経過および結果を報告しなければならないのに対し、【2】の場合には、事務管理を終了しても、Bの請求がない限り、事務処理の結果を報告する義務を負わない。
【1】については、記述は正しいですが、【2】については、誤りとなります。
【1】民法645条1項
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
【2】民法701条
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。

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