管理業務主任者の民法過去問も解説して欲しいと言う
ご要望にお答えしまして、宅建でも出題がありそうな問題を中心に解説します。
難易度レベルは、ほぼ変わりありませんので、
ぜひ、挑戦して見てください。
Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲(以下、本問において「甲」という。)に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。
- AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。
- Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。
- Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。
1. 〇 正しい
Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。
Bが、Cとの間で、甲の売買契約を締結した場合において、Bの無権代理行為について表見代理が成立するときでも、Cは、Aに対して表見代理の成立を主張せず、Bに対して、無権代理人としての責任を追及することができる。
表見代理と言うのは、善意無過失の相手方を保護するためにいくつかの要件のもと、契約を成立させてやろうという制度です。
ですが記述は、その相手方であるCが保護は必要ない(契約成立の必要ない)と言っているのと同じですから、原則通り、無権代理人に対してその責任を追及することになります。
2. × 誤り
Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。
AがBに代理権を授与した時に、Bが制限行為能力者であった場合は、Bは、代理人となることはできない。
代理人には、未成年者のような制限行為能力者であってもなることはできます。
なぜなら、代理人の行為は、本人に帰属されるからです。
制限行為能力者なんかに代理人を任せられないと考えるのでしたら、選任しなければいいだけのことですから、記述は誤りだとなります。
民法102条
代理人は、行為能力者であることを要しない。
3. × 誤り
Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。
Bは、Aが復代理人の選任について拒否し、かつ、やむを得ない事由がない場合でも、自己の責任で復代理人Dを選任することができる。
記述の代理人Bは、抵当権の設定を委任された任意代理となっていますから、本人Aの許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人Dを選任することができません(民法104条)。
4. × 誤り
Aは、Bに対し、Aが所有するマンションの1住戸甲に抵当権を設定する旨の代理権を授与していた。
Bがやむを得ない事由により復代理人Eを選任した場合、Eは、Bの名においてBを代理する。
復代理人は、代理人の代理人ではないという点に注意してください。
復代理人であっても、その効果は本人に帰属しますので、復代理人と言う言葉に惑わされないでください。
従って、復代理人Eは、本人Aの名においてAを代理するとなります。
民法107条1項
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。

宅建でもよく出るテーマですから、簡単だったと思います。
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