AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を撤回することができない。
- その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に瑕疵があっても、Aは、そのことを知らなかったときは、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
- その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。
- その贈与が書面による死因贈与であったときは、Aは、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。
1. 〇 正しい
AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)で、
その贈与が書面によらないものであっても、Bにその土地の所有権移転登記がなされたときは、Aは、その贈与を撤回することができない。
民法550条
書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
書面によらない贈与は、撤回することができますが、履行が終わっているものまで撤回されたのではたまりませんので、履行が終わった部分は撤回することはできません。
記述のように贈与されたものが不動産の場合では、「移転登記をした」又は「引き渡しをした」と言ったときに履行が終わったと判断します。
従って、Bへの移転登記が終わっていますので、記述の通り、Aは、その贈与を撤回することができないとなります。
2. 〇 正しい
AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)で、
その贈与が書面によるか否かを問わず、その土地に瑕疵があっても、Aは、そのことを知らなかったときは、Bに対して瑕疵の責任を負わない。
贈与とは、何かをもらうことでね。
Bはタダで土地をもらっておいて、その上、瑕疵担保責任までAに追及するなんて、甘え過ぎでしょって思いませんか。ですから、記述の通り、その贈与が書面によるか否かを問わずAは瑕疵担保責任を負わないとなります。
ただ、Aがその瑕疵を知りながら(悪意)贈与したり、Bに土地を贈与する代わりに介護をしてくれなどと言った負担付贈与であれば、瑕疵担保責任を負いますので、ご注意ください。
民法551条
- 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
- 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。
3. 〇 正しい
AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)で、
その贈与が書面による死因贈与であっても、Aは、後にその土地を第三者に遺贈することができる。
死因贈与と言うのは、Aが亡くなったらBに土地を贈与するという契約です。
契約ですから、Bの承諾が必要となります。
遺贈と言うのは、遺言によって、Bに土地を贈与すると言うものです。
遺言によるものですから、Bの承諾は必要ありません。
そして、死因贈与も遺贈もAの死亡によって発生するものですから、民法では、死因贈与について、遺贈の規定を準用するとなっています。遺言で行う贈与を準用すると言っているのですから、遺言は撤回できるのか、できないのか?を考えればいいことになります。
従って、遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができますので、記述の通りとなります。
4. × 誤り
AのBに対する土地の贈与(何らの負担もないものとする。)で、
その贈与が書面による死因贈与であったときは、Aは、後に遺言によりその贈与を撤回することができない。
肢3で解説した通り、Aは、後に遺言によりその贈与を撤回することができますので、記述は誤りです。
死因贈与が遺言によって、もし撤回できないとしたら、Aは死因贈与をした時点から、死ぬまでその死因贈与から逃れられないことになってしまいます。
ですから、民法では、死ぬまで拘束するのはかわいそうと言うことで、遺言での撤回を認めたものとわたしは理解しています。

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平成21年 問9 | 平成10年 問9 | 平成3年 問10 |
肢1と肢2はできたと思いますが、肢3と正解肢4の死因贈与と遺贈が混乱して判断に迷ったと思います。ただ、出題頻度は少ないテーマですから、間違っても気にすることはないでしょう。
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平成3年(1991年)宅建試験 正解一覧
№ | 科目 | 解答 | 難易度 | 重要度 |
№2 | 民法(強迫) | 4 | 普通 | ![]() |
№3 | 民法(代理) | 1 | 易 | ![]() |
№4 | 民法(対抗関係) | 2 | 難 | ![]() |
№5 | 民法(共有) | 4 | 易 | ![]() |
№6 | 民法(連帯債務) | 4 | 易 | ![]() |
№7 | 民法(担保物権) | 3 | 普通 | ![]() |
№8 | 民法(買戻し) | 4 | 難 | ![]() |
№9 | 民法(弁済) | 1 | 普通 | ![]() |
№10 | 民法(贈与) | 4 | 難 | ![]() |
№11 | 民法(売主の担保責任) | 2 | 易 | ![]() |
№12 | 借地借家法(借地) | 2 | 普通 | ![]() |
№13 | 借地借家法(借家) | 3 | 易 | ![]() |
№15 | 不動産登記法 | 3 | 易 | ![]() |
№16 | 不動産登記法 | 4 | 易 | ![]() |
№18 | 都市計画法 | 3 | 普通 | ![]() |
№19 | 都市計画法 | 2 | 普通 | ![]() |
№20 | 都市計画法(開発許可) | 2 | 易 | ![]() |
№21 | 建築基準法(建築確認) | 3 | 易 | ![]() |
№23 | 建築基準法(建ぺい率,容積率) | 1 | 難 | ![]() |
№24 | 建築基準法(第二種中高層住居専用地域内) | 4 | 普通 | ![]() |
№25 | 宅地造成等規制法 | 1 | 易 | ![]() |
№26 | 土地区画整理法 | 1 | 普通 | ![]() |
№27 | 農地法 | 3 | 易 | ![]() |
№28 | 登録免許税 | 2 | 易 | ![]() |
№30 | 地方税 | 4 | 易 | ![]() |
№32 | 景品表示法 | 1 | 易 | ![]() |
№34 | 地価公示法 | 4 | 易 | ![]() |
№35 | 宅建業法(宅建士) | 3 | 易 | ![]() |
№36 | 宅建業法(変更の登録他) | 4 | 易 | ![]() |
№37 | 宅建業法(免許) | 3 | 易 | ![]() |
№38 | 宅建業法(届出) | 2 | 易 | ![]() |
№39 | 宅建業法(免許基準) | 4 | 易 | ![]() |
№40 | 宅建業法(宅建士証) | 2 | 易 | ![]() |
№41 | 宅建業法(報酬) | 4 | 普通 | ![]() |
№42 | 宅建業法(他人物売買) | 1 | 普通 | ![]() |
№43 | 宅建業法(保証協会) | 1 | 易 | ![]() |
№44 | 宅建業法(媒介契約) | 1 | 易 | ![]() |
№45 | 宅建業法(重説の説明事項) | 1 | 易 | ![]() |
№46 | 宅建業法(クーリング・オフ) | 3 | 難 | ![]() |
№47 | 宅建業法(取引態様の明示) | 3 | 普通 | ![]() |
№48 | 宅建業法(保証協会) | 2 | 易 | ![]() |
№49 | 宅建業法(手付金等保全措置) | 4 | 易 | ![]() |
№50 | 宅建業法(宅建士への監督処分) | 2 | 普通 | ![]() |