農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- 相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
- 法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
- 法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
- 農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
1. × 誤り
相続により農地を取得する場合は、法第3条第1項の許可を要しないが、相続人に該当しない者に対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない。
相続により農地を取得する場合は、3条の許可は不要ですが、相続人でない者に対しする特定遺贈の場合は、許可は必要です。
2. × 誤り
法第2条第3項の農地所有適格法人の要件を満たしていない株式会社は、耕作目的で農地を借り入れることはできない。
農地所有適格法人でなければ、農地を所有することはできませんが、耕作目的で農地を借り入れることは、一定の要件をクリアすれば行えます。
3. 〇 正しい
法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
許可を受けないでした行為は、その効力が生じません(農地法3条7項、5条3項)。
4. × 誤り
農業者が、市街化調整区域内の耕作しておらず遊休化している自己の農地を、自己の住宅用地に転用する場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要がない。
農業者が、市街化区域内の自己の農地を、農地以外にする場合、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば、法第4条第1項の許可を受ける必要はありませんが、記述の農地は、市街化調整区域内となっているため、4条の許可は必要となります。

正解肢3は、間違えようのない問題でした。ただ、宅建の試験で農地所有適格法人が出てきましたの少しびっくりしました。
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平成28年(2016年)宅建試験 正解一覧
№ | 科目 | 解答 | 難易度 | 重要度 |
---|---|---|---|---|
№1 | 民法(条文規定) | 4 | 普通 | ![]() |
№2 | 民法(制限行為能力者) | 4 | 普通 | ![]() |
№3 | 民法(対抗関係) | 3 | 易 | ![]() |
№4 | 民法(抵当権・法定地上権) | 2 | 易 | ![]() |
№5 | 民法(債権譲渡) | 3 | 普通 | ![]() |
№6 | 民法(売主の担保責任) | 3 | 易 | ![]() |
№7 | 民法(賃貸・不法行為) | 3 | 易 | ![]() |
№8 | 民法(転貸借) | 1 | 易 | ![]() |
№9 | 民法(不法行為) | 2 | 易 | ![]() |
№10 | 民法(相続) | 4 | 易 | ![]() |
№11 | 借地借家法(借地) | 1 | 易 | ![]() |
№12 | 借地借家法(借家) | 2 | 易 | ![]() |
№13 | 区分所有法 | 2 | 普通 | ![]() |
№14 | 不動産登記法 | 1 | 普通 | ![]() |
№15 | 国土利用計画法(事後届出) | 3 | 易 | ![]() |
№16 | 都市計画法 | 1 | 普通 | ![]() |
№17 | 都市計画法(開発許可) | 4 | 易 | ![]() |
№18 | 建築基準法 | 1 | 易 | ![]() |
№19 | 建築基準法 | 4 | 易 | ![]() |
№20 | 宅地造成等規制法 | 1 | 普通 | ![]() |
№21 | 土地区画整理法 | 4 | 易 | ![]() |
№22 | 農地法 | 3 | 易 | ![]() |
№23 | 印紙税 | 2 | 易 | ![]() |
№24 | 不動産取得税 | 3 | 易 | ![]() |
№25 | 不動産鑑定評価基準 | 2 | 難 | ![]() |
№26 | 宅建業法(監督処分) | 1 | 普通 | ![]() |
№27 | 宅建業法(媒介契約) | 3 | 易 | ![]() |
№28 | 宅建業法(8つの制限) | 4 | 易 | ![]() |
№29 | 宅建業法(業務上の規制) | 3 | 普通 | ![]() |
№30 | 宅建業法(重説と37条書面) | 4 | 易 | ![]() |
№31 | 宅建業法(保証協会) | 4 | 普通 | ![]() |
№32 | 宅建業法(広告の規制) | 1 | 易 | ![]() |
№33 | 宅建業法(報酬) | 3 | 普通 | ![]() |
№34 | 宅建業法(業務に関する禁止事項) | 2 | 易 | ![]() |
№35 | 宅建業法(宅建業者の免許) | 4 | 易 | ![]() |
№36 | 宅建業法(重説の説明事項) | 4 | 難 | ![]() |
№37 | 宅建業法(免許換え,免許基準) | 2 | 普通 | ![]() |
№38 | 宅建業法(宅地建物取引士) | 1 | 難 | ![]() |
№39 | 宅建業法(35条,37条書面の記載事項) | 2 | 易 | ![]() |
№40 | 宅建業法(営業保証金) | 1 | 易 | ![]() |
№41 | 宅建業法(混合問題) | 3 | 易 | ![]() |
№42 | 宅建業法(37条書面) | 4 | 易 | ![]() |
№43 | 宅建業法(手付金等の保全措置) | 2 | 易 | ![]() |
№44 | 宅建業法(クーリング・オフ) | 2 | 易 | ![]() |
№45 | 住宅瑕疵担保履行法 | 3 | 易 | ![]() |
№46 | 住宅金融支援機構 | 2 | 普通 | ![]() |
№47 | 景品表示法 | 4 | 普通 | ![]() |
№48 | 統 計 | 1 | 易 | ![]() |
№49 | 土地の知識 | 3 | 易 | ![]() |
№50 | 建物の知識 | 1 | 易 | ![]() |
矢野先生はじめまして。
いつもこちらのサイトで勉強させていただいています。
市販の模試をやってみて、わからないことの質問なのですが、
次のア~エのうち、誤ってるものはいくつあるか。
誤っているのはアとイとウの3つであり正解は3つ という事なのですが、
今まで学習していて国又は都道府県が行う場合は許可不要と覚えていたので頭が混乱しています。
どのように考えたら良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
ご質問ありがとうございます。
ご質問の中で、模擬の問題を書かれていましたので、著作権の関係上、削除させていただきましたのでご了承ください。
国、都道府県が転用する場合、原則、許可不要です。
例外として、学校、社会福祉施設、病院、庁舎又は宿舎など箱物に転用する場合は、許可権者である都道府県知事等と協議が成立することをもつて許可があったものとみなすとなっています。
ですから、単に4条、5条の許可は、国、都道府県は許可不要とする問題は×となります。
3条については、国又は都道府県は許可不要、市町村は許可必要となります。
以上です。
参考にしてください。
矢野先生
回答ありがとうございます。著作権のことは頭にありませんでした、申し訳ありません。
まだまだ勉強不足ですが、がんばって絶対合格します。ありがとうございました。
矢野先生
無事一発合格することが出来ました。矢野先生の解説はとてもわかりやすく大変勉強になりました。
質問は無料にも関わらず大変丁寧で、独学の私にはとてもありがたいものでした。
合格できたのもこちらのサイトで勉強したからと言っても過言ではありません。
本当にありがとうございました。
合格、おめでとうございます^^
また、うれしいお言葉、ありがとうございます。
お役にたててよかったです。