建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
- 集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
- 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
- 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
1. × 誤り
管理者は、少なくとも毎年2回集会を招集しなければならない。また、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、集会の招集を請求することができる。
区分所有法34条
- 集会は、管理者が招集する。
- 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
- 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
問題文は少なくとも毎年2回集会を招集するとなっており、誤りとなります。
2. × 誤り
集会は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開くことができる。
区分所有法36条
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
上記条文より問題文は、誤りとなります。
3. 〇 正しい
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。
区分所有法25条1項
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
問題文は、上記条文そのままのため正しいとなります。
4. × 誤り
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で理事会又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
区分所有法33条1項
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
問題文は、理事会又は集会の決議で定めるものとなっており、誤りとなります。

結構、シビアな引っ掛けで迷った方が多かったと予想します。
ただ、正解肢3は条文そのままですから正解はして欲しいと思いました。
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平成20年(2008年)宅建試験 正解一覧
№ | 科目 | 回答 | 難易度 |
---|---|---|---|
№1 | 民法(行為能力) | 1 | 普通 |
№2 | 民法(物権変動の対抗要件) | 1 | 普通 |
№3 | 民法(代理) | 3 | 易 |
№4 | 民法(抵当権付建物の賃貸) | 4 | 易 |
№5 | 民法(詐害行為取消権) | 4 | 難 |
№6 | 民法(連帯債務/連帯保証) | 2 | 普通 |
№7 | 民法(注意義務) | 3 | 難 |
№8 | 民法(弁済) | 3 | 普通 |
№9 | 民法(担保責任) | 1 | 難 |
№10 | 民法(敷金) | 1 | 普通 |
№11 | 民法(不法行為) | 4 | 普通 |
№12 | 民法(遺留分) | 3 | 難 |
№13 | 借地借家法(借地) | 4 | 普通 |
№14 | 借地借家法(定期建物賃貸借) | 3 | 普通 |
№15 | 区分所有法 | 3 | 易 |
№16 | 不動産登記法 | 2 | 普通 |
№17 | 国土利用計画法(事後届出) | 3 | 易 |
№18 | 都市計画法(都市計画制限) | 4 | 易 |
№19 | 都市計画法(開発許可) | 2 | 易 |
№20 | 建築基準法(建ぺい率/容積率) | 3 | 普通 |
№21 | 建築基準法(用途制限) | 1 | 普通 |
№22 | 宅地造成等規制法 | 2 | 易 |
№23 | 土地区画整理法 | 1 | 難 |
№24 | 農地法 | 2 | 易 |
№25 | その他の法令 | 3 | 難 |
№26 | 所得税 | 4 | 難 |
№27 | 印紙税 | 4 | 易 |
№28 | 固定資産税 | 1 | 易 |
№29 | 不動産鑑定評価基準 | 2 | 普通 |
№30 | 宅建業法(登録/免許換え) | 3 | 易 |
№31 | 宅建業法(免許欠格要件) | 2 | 易 |
№32 | 宅建業法(広告規制) | 4 | 易 |
№33 | 宅建業法(宅建士の登録) | 3 | 易 |
№34 | 宅建業法(営業保証金) | 4 | 易 |
№35 | 宅建業法(指定流通機構) | 4 | 普通 |
№36 | 宅建業法(信託受益権の重説) | 2 | 難 |
№37 | 宅建業法(マンションの重説) | 4 | 易 |
№38 | 宅建業法(業務上の禁止行為) | 1 | 易 |
№39 | 宅建業法(クーリング・オフ) | 4 | 普通 |
№40 | 宅建業法(8つの制限) | 1 | 普通 |
№41 | 宅建業法(手付金等) | 2 | 易 |
№42 | 宅建業法(標識/帳簿/従業者名簿/従業者証明書) | 1 | 易 |
№43 | 宅建業法(報酬) | 2 | 易 |
№44 | 宅建業法(保証協会) | 3 | 易 |
№45 | 宅建業法(監督処分) | 1 | 易 |
№46 | 独立行政法人住宅金融支援機構 | 4 | 普通 |
№47 | 景品表示法 | 2 | 易 |
№48 | 統計 | 4 | 易 |
№49 | 土地の知識 | 3 | 易 |
№50 | 建物の知識 | 2 | 難 |
この欄より質問できますか?H.20-15-1について、お願いします。
区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するもの どんなひとですか?
理解にくるしんでいます。よろしくおねがいします。
ご質問ありがとうございます。
まず、区分所有者の1/5以上というのは、例えばマンションに区分所有者が100人いたとすれば、その1/5以上=20人以上が必要ということです。
次に、議決権の1/5以上というのは、各区分所有者の専有部分の割合を指しています。例えば、マンションの専有部分の面積の合計が1,000㎡だとしたら、その1/5以上=200㎡以上だとなります。
以上です。
参考にしてください。