A、B及びCが、持分を各3分の1として甲土地を共有している場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
- 甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
- 甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
- 共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
- Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
1. 〇 正しい
甲土地全体がDによって不法に占有されている場合、Aは単独でDに対して、甲土地の明渡しを請求できる。
不法に占有状態にある甲土地の明渡しの請求を独断でやって、明け渡しが成功した場合、他の共有者から感謝されることはあっても、文句を言われることはないと思います。
不法占有状態によって、甲土地の価値が上がることはあっても、下がることがないためです。このような行為は保存行為に該当しますから、各共有者は単独で行うことができます。 よって問題文は、正しいとなります。
2. × 誤り
甲土地全体がEによって不法に占有されている場合、Aは単独でEに対して、Eの不法占有によってA、B及びCに生じた損害全額の賠償を請求できる。
共有と言うのは、各共有者に持分と言うものがあり、その持分の範囲で共有物を使用収益すると言うものです。そしてその持分は、各共有者の固有の権利ですから、売ってもいいですし、譲っても構いません。
当然、自分の持分を超える部分は、他の共有者の権利になりますから、手出しすることは許されないこととなります。ですから、問題文のように、自分の持分を超えた損害額の請求をすることはできないとなるのです。損害が出ているなら、各共有者それぞれで自分の持分の範囲に沿った損害賠償を請求すると言うことになります。 よって、問題文は誤りとなります。
3. 〇 正しい
共有物たる甲土地の分割について共有者間に協議が調わず、裁判所に分割請求がなされた場合、裁判所は、特段の事情があれば、甲土地全体をAの所有とし、AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる方法により分割することができる。
記述の通りです。
話し合いが整わない状態ですから、お金でケリをつけましょうと言うことです。
4. 〇 正しい
Aが死亡し、相続人の不存在が確定した場合、Aの持分は、民法第958条の3の特別縁故者に対する財産分与の対象となるが、当該財産分与がなされない場合はB及びCに帰属する。
何度も過去問で出題されていますから大丈夫だと思いますが、念のため、解説しておきますと。
通常相続人が誰一人いない状態で、相続財産がある場合には、国にその財産は帰属されます。しかし、その財産が共有物である場合は、他の共有者に帰属されます。
よって問題文は、正しいです。

関連過去問 | |||
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平成29年 問3 | 平成23年 問3 | 平成19年 問4 | 平成18年 問4 |
平成15年 問4 | 平成13年 問1 | 平成9年 問2 | 平成6年 問3 |
平成4年 問12 | 平成3年 問5 |
この問題は、確実に取っておきたい問題でした。
スゴク簡単だったと思います^^
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平成18年(2006年)宅建試験 正解一覧
問題№ | 科目 | 回答 | 難易度 |
---|---|---|---|
№1 | 民法(基本原則) | 4 | 難 |
№2 | 民法(無権代理,表見代理) | 1 | 普通 |
№3 | 民法(停止条件付契約) | 2 | 難 |
№4 | 民法(共有) | 2 | 易 |
№5 | 民法(抵当権) | 1 | 難 |
№6 | 民法(請負の瑕疵担保) | 2 | 普通 |
№7 | 民法(求償権) | 4 | 普通 |
№8 | 民法(弁済) | 3 | 難 |
№9 | 民法(委任契約) | 3 | 易 |
№10 | 民法(転貸借) | 2 | 普通 |
№11 | 民法(不法行為/使用者責任) | 3 | 普通 |
№12 | 民法(相続) | 2 | 普通 |
№13 | 借地借家法(借地) | 1 | 普通 |
№14 | 借地借家法 | 3 | 易 |
№15 | 不動産登記法 | 4 | 普通 |
№16 | 区分所有法 | 2 | 易 |
№17 | 国土利用計画法 | 4 | 易 |
№18 | 都市計画法 | 4 | 易 |
№19 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 易 |
№20 | 都市計画法(開発許可) | 2 | 易 |
№21 | 建築基準法(2項道路) | 3 | 普通 |
№22 | 建築基準法(斜線制限) | 4 | 易 |
№23 | 宅地造成等規制法 | 1 | 易 |
№24 | 土地区画整理法 | 2 | 易 |
№25 | 農地法 | 3 | 易 |
№26 | 住宅ローン控除 | 2 | 普通 |
№27 | 印紙税 | 1 | 易 |
№28 | 不動産取得税 | 2 | 普通 |
№29 | 地価公示法 | 4 | 普通 |
№30 | 宅建業法(免許欠格事由) | 2 | 易 |
№31 | 宅建業法(届出事項) | 1 | 易 |
№32 | 宅建業法(宅建士登録) | 4 | 易 |
№33 | 宅建業法(貸借の重説) | 2 | 易 |
№34 | 宅建業法(営業保証金) | 3 | 易 |
№35 | 宅建業法(重説) | 4 | 易 |
№36 | 宅建業法(宅建士) | 1 | 易 |
№37 | 宅建業法(37条書面) | 3 | 易 |
№38 | 宅建業法(宅建業者が自ら売主) | 2 | 易 |
№39 | 宅建業法(宅建業者が自ら売主) | 1 | 易 |
№40 | 宅建業法(業務の制限) | 4 | 易 |
№41 | 宅建業法(宅建業者が自ら売主) | 3 | 易 |
№42 | 宅建業法(宅建業者の義務) | 3 | 易 |
№43 | 宅建業法(報酬) | 1 | 易 |
№44 | 宅建業法(保証協会) | 3 | 易 |
№45 | 宅建業法(監督処分) | 2 | 易 |
№46 | 住宅金融公庫法 | 4 | 普通 |
№47 | 景品表示法 | 3 | 普通 |
№48 | 統計 | 4 | 易 |
№49 | 建物の知識 | 3と4 | 易 |
№50 | 土地の知識 | 4 | 普通 |
考え方に納得する点が多いため、他のサイトより、こちらをいつも利用させていただいております。
問題文に対し、一点質問がございます。
肢3において、「AからB及びCに対し持分の価格を賠償させる」とありますが、
ここは『精算させる』などではないのでしょうか。なぜ「償う」のでしょうか。
ご質問ありがとうございます。
賠償ではなく精算ではないかということですが、共有物全体を共有者の一人であるAの単独所有として、他の共有者B・Cには持分の価格を取得させるという方法を全面的価格賠償と言っています。(申し訳ございませんが、なぜそんな風に呼ぶのかまでは知りません)
ですから、記述の言葉は清算ではなく、賠償となっています。
以上です。
参考にしてください。
お忙しいところ迅速なお返事、有難うございます。
この様な場合は、もう「賠償」と呼ぶと決まっているみたいですね。
そういうものとして覚えるようにいたします。
解りやすいコメント、有難うございました。