宅地建物取引業者Aが行う広告に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定によれば、正しいものはどれか。
- Aは、建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。
- Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。
- Aは、自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。
- Aは、工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。
1. 〇 正しい
宅建業者Aは、建物の売買の媒介を依頼されたところ、当該建物は工事完成後10カ月が経過しているものの未使用であったので、当該物件を新築物件として販売広告してもよい。
新築の定義は、建築後1年未満で、未使用のものを言います。
ですから、記述の物件は、新築として広告が出せます。
よって、正しいです。
2. × 誤り
宅建業者Aは、駅から160mの距離にある宅地を、代理により売却するに当たり、「駅より徒歩2分、立地条件は万全です。」と販売広告してもよい。
「立地条件は万全」と言うには、何を根拠に万全なのでしょうか?
駅より徒歩2分だから、万全なのですか?
では、3分だったら、4分だったら万全ではなくなるのでしょうか?
万全とは、完全や手落ちがないことを意味する言葉です。
ですから、不動産の販売広告において、「完璧」や「完全」などと言ったキャッチコピーは使用できないことになっています。従って、記述は誤りです。
徒歩による時間表示は、『道路距離80m=1分』となっています。
記述は、「駅から160mの距離にある宅地」としかなっておらず、直線距離なのか、道路距離なのかはっきりしませんので、この部分については、正誤の判断ができません。
3. × 誤り
宅建業者Aは、自社所有の10区画の宅地の販売に当たり、インターネットを利用する方法で1カ月を販売期間とする旨の広告をしたところ、販売開始1週間で8区画を売却したが、販売期間中の表示の一貫性を考慮し表示の更新は行わなくてもよい。
常識的に考えても、記述はダメとわかります。
広告の内容が変われば、変更するのが当たり前ですね。
よって、記述は誤りです。
4. × 誤り
宅建業者Aは、工事中の建物をインターネットを利用する方法で販売広告するに当たり、他の建物の写真であっても当該建物と外観が類似するものであれば、他の建物の写真である旨明示することなく使用してもよい。
未完成の物件に関しては、規模、形質、外観が、同一の他の建物の外観写真である旨を表示して、広告しても構わないことになっています。記述は、「明示することなく使用してもよい」となっているため、誤りとなります。

関連過去問 | |||
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令和元年 問47 | 平成30年 問47 | 平成29年 問47 | 平成28年 問47 |
平成27年 問47 | 平成26年 問47 | 平成25年 問47 | 平成24年 問47 |
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平成19年 問47 | 平成18年 問47 | 平成17年 問47 | 平成16年 問47 |
これも、サービス問題でした。
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平成13年(2001年)宅建試験 正解一覧
№ | 科目 | 解答 | 難易度 |
---|---|---|---|
№1 | 民法(共有) | 1 | 普通 |
№2 | 民法(錯誤) | 2 | 普通 |
№3 | 民法(囲繞地通行権) | 3 | 難 |
№4 | 民法(連帯債務) | 3 | 普通 |
№5 | 民法(対抗関係) | 1 | 易 |
№6 | 民法(各種契約) | 2 | 易 |
№7 | 民法(抵当権) | 1 | 難 |
№8 | 民法(代理) | 2 | 易 |
№9 | 民法(敷金) | 4 | 普通 |
№10 | 民法(不法行為) | 1 | 難 |
№11 | 民法(法定相続) | 4 | 普通 |
№12 | 借地借家法(旧借地法の経過措置) | 3 | やる必要はありません |
№13 | 借地借家法(家賃減額請求) | 2 | 普通 |
№14 | 不動産登記法 | 4 | 難 |
№15 | 区分所有法 | 4 | 難 |
№16 | 国土利用計画法(事前届出) | 3 | 易 |
№17 | 都市計画法 | 3 | 易 |
№18 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 易 |
№19 | 都市計画法(開発許可) | 3 | 易 |
№20 | 建築基準法(防火・準防火地域) | 2 | 易 |
№21 | 建築基準法 | 4 | 易 |
№22 | 土地区画整理法 | 4 | 難 |
№23 | 農地法 | 2 | 易 |
№24 | その他の法令 | 1 | 普通 |
№25 | 都市計画法/民法/建築基準法 | 2 | 易 |
№26 | 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 | 4 | 難 |
№27 | 印紙税 | 1 | 普通 |
№28 | 不動産取得税 | 4 | 易 |
№29 | 不動産鑑定評価基準 | 2 | 難 |
№30 | 宅建業法(免許の可否) | 3 | 易 |
№31 | 宅建業法(宅建士) | 4 | 易 |
№32 | 宅建業法(宅建士) | 2 | 易 |
№33 | 宅建業法(営業保証金) | 4 | 易 |
№34 | 宅建業法(混合問題) | 4 | 易 |
№35 | 宅建業法(37条書面) | 2 | 易 |
№36 | 宅建業法(賃貸重説) | 3 | 易 |
№37 | 宅建業法(混合問題) | 3 | 易 |
№38 | 宅建業法(媒介契約) | 4 | 易 |
№39 | 宅建業法(35条書面・37条面の記載事項) | 1 | 易 |
№40 | 宅建業法(保証協会) | 1 | 易 |
№41 | 宅建業法(手付金等の保全措置) | 3 | 易 |
№42 | 宅建業法(業者間取引) | 4 | 易 |
№43 | 宅建業法(案内所・標識) | 3 | 易 |
№44 | 宅建業法(クーリング・オフ) | 2 | 易 |
№45 | 宅建業法(業務規制) | 3 | 易 |
№46 | 住宅金融公庫法 | 4 | |
№47 | 景品表示法 | 1 | 易 |
№48 | 統計 | 1 | |
№49 | 土地の知識 | 3 | 易 |
№50 | 建物の知識 | 3 | 難 |