農地法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
- 農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
- 都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的を問わず、農地法の許可を受ける必要はない。
- 農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
1. × 誤り
市街化区域内において4へクタールを超える農地を住宅建設のために取得する場合には、農林水産大臣へ農地法第5条の届出をする必要がある。
農地を転用目的で取得する場合、都道府県知事(指定市町村の場合は、指定市町村長)の許可が必要となります。(4haを超える時は、農林水産大臣の許可)しかし、市街化区域の農地は、その例外として、面積に係わらず、農業員会への届出だけでいいことになっています。 従って、記述は誤りです。
2. 〇 正しい
農家が自己所有する市街化調整区域内の農地を転用して、そこに自ら居住する住宅を建設する場合には、農地法第4条の許可を受ける必要がある。
農地を自己転用する場合は、都道府県知事(指定市町村の場合は、指定市町村長)の許可が必要です。(4haを超える時は、農林水産大臣の許可) 市街化区域の場合は、肢1で解説しましたように、農業委員会への届出だけで構いませんが、その他の地域は、原則通りとなります。 従って、記述は正しいです。
市街化調整区域内の土地に、農業従事者の住宅を建てる場合には、開発許可は不要です。こちらと混合しないようにしてください。
3. 〇 正しい
都道府県が農地を取得する場合には、その取得の目的を問わず、農地法の許可を受ける必要はない。
農地法の許可を出すのは、主に都道府県知事です。
都道府県の長が知事なのですから、都道府県と知事は一体と考えても何の不都合もありません。そんな、許可を出す側の方が、農地を取得するのですから、誰から許可を受けるんですか?となると思います。ですから、許可は必要ありません。
従って、記述は正しいです。
4. 〇 正しい
農家が農業用施設に転用する目的で1アールの農地を取得する場合には、農地法第5条の許可を受ける必要がある。
農地法は、農地を守る法律です。
では、なぜ農地を守る必要があるのでしょうか?
それは、その農地から農作物を生産して、食料を安定供給するためです。
これを踏まえて見てみると、農地に農業用施設を建築してしまったら、その農地から農作物を生産できなくなくなってしまいます。これでは、農地法の目的が達成できませんね。
ですから、いくら農業用施設の建築であっても、5条の許可を受ける必要があるとなるのです。 従って、記述は正しいです。

関連過去問 | |||
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平成30年 問22 | 平成29年 問15 | 平成28年 問22 | 平成27年 問22 |
平成26年 問21 | 平成25年 問21 | 平成24年 問22 | 平成23年 問22 |
平成22年 問22 | 平成21年 問22 | 平成20年 問24 | 平成19年 問25 |
平成18年 問25 | 平成17年 問25 | 平成16年 問24 | 平成15年 問23 |
農地法は、簡単ですね。
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平成12年(2000年)宅建試験 正解一覧
問題№ | 科目 | 正解肢 | 難易度 |
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№1 | 民法(代理) | 3 | 易 |
№2 | 民法(消滅時効) | 2 | 難 |
№3 | 民法(不動産賃貸の先取特権) | 3 | 難 |
№4 | 民法(通謀虚偽表示) | 4 | 易 |
№5 | 民法(根抵当権) | 4 | 普通 |
№6 | 民法(債権譲渡) | 4 | 普通 |
№7 | 民法(解約手付) | 4 | 易 |
№8 | 民法(不法行為) | 2 | 易 |
№9 | 民法(代物弁済) | 1 | 普通 |
№10 | 民法(相続・遺留分) | 2 | 易 |
№11 | 借地借家法(建物譲渡特約付借地権) | 3 | 普通 |
№12 | 借地借家法(建物賃貸・転貸借) | 4 | 普通 |
№13 | 区分所有法 | 3 | 難 |
№14 | 不動産登記法(所有権保存登記) | 2 | 普通 |
№15 | 不動産登記法(分筆の登記) | 1 | 普通 |
№16 | 国土利用計画法(事後届出) | 4 | 易 |
№17 | その他の法令 | 2 | 易 |
№18 | 都市計画法(建築物の建築の制限) | 3 | 易 |
№19 | 都市計画法(開発許可) | 3 | 難 |
№20 | 都市計画法(開発許可) | 1 | 易 |
№21 | 土地区画整理法 | 2 | 難 |
№22 | 建築基準法 | 2 | 普通 |
№23 | 建築基準法(用途制限) | 2 | 易 |
№24 | 建築基準法(道路) | 4 | 易 |
№25 | 農地法 | 1 | 易 |
№26 | 長期譲渡所得 | 3 | 易 |
№27 | 印紙税 | 1 | 易 |
№28 | 不動産取得税 | 3 | 易 |
№29 | 地価公示法 | 4 | 易 |
№30 | 宅建業法(免許) | 2 | 易 |
№31 | 宅建業法(宅建士) | 1 | 易 |
№32 | 宅建業法(宅建士証と登録) | 3 | 易 |
№33 | 宅建業法(宅建士登録) | 1 | 易 |
№34 | 宅建業法(37条書面の記載事項) | 3 | 易 |
№35 | 宅建業法(業務の禁止行為) | 4 | 易 |
№36 | 宅建業法(媒介契約) | 3 | 易 |
№37 | 宅建業法(媒介契約の違い) | 2 | 易 |
№38 | 宅建業法(広告規制) | 4 | 易 |
№39 | 宅建業法(重要事項説明) | 1 | 易 |
№40 | 宅建業法(8つ制限) | 1 | 易 |
№41 | 宅建業法(クーリング・オフ) | 2 | 易 |
№42 | 宅建業法(従業者名簿・帳簿) | 2 | 易 |
№43 | 宅建業法(監督処分) | 1 | 易 |
№44 | 宅建業法(営業保証金) | 4 | 易 |
№45 | 宅建業法(保証協会) | 2 | 易 |
№46 | 統計 | 4 | |
№47 | 景品表示法 | 3 | 易 |
№48 | 住宅金融公庫法 | 1 | |
№49 | 土地の知識 | 3 | 難 |
№50 | 建物の知識 | 1 | 難 |
申し訳ありませんがご教授下さい。
平成12年問25 ,4 基本的な質問で恐縮ですが、
農地法において3条5条は、そもそも
権利を取得する側の申請となるのでしょうか?
この設問ですと売却側も農家であり、
取得側が一旦、3条許可申請にて農地として取得し、
あらためて転用する際、
5条許可申請をしている理解で良いでしょうか?
宜しくお願い致します。